事業内容(前の)

家族信託

家族の方や信頼できる方にお金や不動産などの財産を託し、その財産を任意の人に使ってもらう契約のことです。

例えば、親の財産を子に託し、親のために使ってもらうといったような活用が一般的です。

家族信託を利用することで、「認知症による資産の凍結」を防ぐことができますし、会社経営の方にとっては、「スムーズな事業承継」をすることもできます。

遺言としての機能もあるため、相続対策にも効果的と言えますが、節税にはなりませんので要注意です。

報酬額についてはこちら

遺言書作成

親族の方以外に自身の財産を渡したいときやおひとり様の方など、さまざまな方が作成しておいた方が良い遺言書。

有効になるための要件

  • 15歳以上であること
  • 全文手書きで書くこと
  • 書き終わった日付
  • 書いた方の氏名
  • 押印

上記の要件を踏まえて、

  • 遺言書の書き方のサポート
  • 内容のチェック
  • 公正証書遺言書作成のサポート
  • 公正証書遺言書作成の際必要な証人

などを行います。

遺言執行

遺言書に遺言執行者として記載していただくことで、遺言書の内容を実現するために、遺言執行することができます。

また、遺言執行者になった方が遺言執行を弊事務所に委任していただくことで遺言執行をサポートすることができます。

遺言書の内容により、行うことは異なります。

相続手続き

相続手続きは人がお亡くなりになる瞬間、始まります

①お亡くなりなられたことを知ったときから7日以内に死亡届・火葬許可

②年金や保険の手続き

③遺言書があるかどうかを確認

④相続人の調査・確定

⑤相続財産の調査

⑥相続の開始を知ったときから3か月以内相続放棄をするか限定相続をするかを決断

⑦相続の開始を知ったときから4カ月以内に所得税準確定の手続き

⑧遺産分割協議書作成

⑨相続の開始を知ったときから10カ月以内相続税の申告・納税

などの手続きがあり、さらに遺言書があった場合は遺言書の通りに、遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議書の通りに財産を分ける手続きをすることになります。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続人間で相続財産をどのように分配するか協議した内容を書面にしたものです。

当センターは、現在行政書士のみ在籍している状況ですので、遺産分割協議に同席したり、内容についてアドバイス等することができません。

まとまった遺産分割協議の内容を遺産分割協議書としてまとめることができます。

公正証書にする場合は、公証役場に支払う手数料が必要となります。

成年後見制度利用支援

ご家族に年配の方がいらっしゃる場合やご病気などで判断能力が低下した場合に利用することが多い制度です。

成年後見制度には法定後見と任意後見があり、それぞれで少し異なります。

法定後見は、すでに判断能力が低下している状態で家庭裁判所に選任された後見人が後見として就任します。

任意後見は、後見人を親しい人や信頼できる人に任せることができます。実際にその方が後見人として活動する場合は、家庭裁判所に申立て、後見監督人が選任されることになります。

任意の後見人に監督がつくため、安心ではありますが、月に1~2万円の報酬を支払う必要があります。

法定後見人についても、この報酬は発生し、どちらも簡単にやめることはできません。

成年後見制度を利用する際は、本当に成年後見制度を活用する必要があるかどうかを見極めることが大切です。

当センターでは、成年後見制度を利用される場合のサポートも行っています。

離婚協議書(公正証書)作成

合意書

示談書作成

各種契約書作成

内容証明作成

生活保護申請サポート

会社設立サポート

死後事務委任契約書作成

尊厳死宣言書作成

その他権利義務に関すること

タイトルとURLをコピーしました