家族信託

家族信託ってなに?

家族間で、信託することを言います。

例えば、父・母・子がいる場合で、父が認知症になったときでも父の財産で介護費用や医療費、生活費を出せるようにしたい場合、

父の財産を信託財産として子に渡し、子は父の介護費用や医療費、父の生活費を信託財産から支出します。

この時、父は委託者であり受益者・子は受託者となります。

このように、家族間で自身の財産を信託財産とし、家族のだれかがその信託財産の管理を任され、受益者のために運用する形を特に家族信託と言います。

家族信託をしたらどうなるの?

家族信託をすることで、託した財産の所有権は、受託者の名義となります。受託者は、信託財産を受益者のために管理・使用・運用しなければなりません。

受託者の名義にはなりますが、受託者自身の財産とは異なるため、受託者が破産したとしても、信託財産は差押えされることはありません。

家族信託に必要な費用

家族信託(広く民事信託)契約を締結するには、

  • 家族信託(民事信託)契約書作成費用
  • 公正証書にする際は、公証役場に支払う費用
  • 信託口口座開設費用
  • 信託登記手続きが必要な場合は、司法書士費用と登録免許税

の4つが主な費用が必要になります。

一般社団法人 家族法務支援センターでは、家族信託(民事信託)契約書作成費用については信託財産の総額により異なります。

信託財産総額家族信託(民事信託)契約書作成報酬額
  ~1000万円以下10万円
1000万円超~5000万円以下15万円
5000万円超~1億円以下20万円
1億円超~5億円以下信託財産総額×0.2%
5億円超~

注意!別途、以下の費用もかかります

  • 契約書作成費用(契約書1枚につき、1万円がかかります。A4用紙1枚に10.5ポイントのフォントサイズで記載します。)
  • 依頼者との面談・打ち合わせ等の費用
  • 郵便・電話等の通信費
  • 交通費は報酬の2割を超えた場合、超えた範囲を別途いただきます(契約書作成報酬額が20万円の場合、20万円×0.2=4万円までは請求しません。例えば、4万1000円の交通費がかかった場合は、1000円を交通費として請求いたします。)

事案の難易度を勘案の上、別途適正価格をお見積りします

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