法定相続人
相続人は、民法886条から895条に規定されています。
- 886条は胎児について
- 887条は、子およびその代襲者
- 888条は、直系尊属および兄弟姉妹
- 890条は、配偶者
- 891条から895条は、相続人の欠格事由や相続人の廃除など
民法886条から895条によれば、
- 胎児
- 子および代襲者
- 直系尊属および兄弟姉妹
- 配偶者
が相続人となります。
法定相続分
法定相続分については民法の900条に記載されています。
- 子と配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続人は2分の1ずつ
- 配偶者と直径相続が相続人であるときは、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
- 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各相続分は等しい
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
法定相続人以外の方に相続させたい場合
- 胎児
- 子および代襲者
- 直系尊属および兄弟姉妹
- 配偶者
上記以外の方、例えば近所のお世話になった方にも自分の遺産を挙げたいと思った場合は、遺言書を書いておくと良いです。
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