相続放棄について

手続き

相続放棄とは

相続放棄は、相続権を持っている方が相続を拒否することです。

相続放棄をすることで、相続財産の一切を受け取ることができなくなります。

借金などのマイナスの財産が資産などのプラスの財産を大きく超えることが明らかである場合に活用されることの多い手続きです。

また、プラスの財産が多くあったとしても、争いになることが明白の場合なども相続放棄を検討される方もいらっしゃいます。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をするメリットとしては、次の2つが挙げられます。

  • マイナスの財産を引き継がなくてよくなります
  • トラブルに巻き込まれることを避けることができます

相続放棄を考えるうえで、デメリットも考えなければなりません。

  • マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できなくなります
  • 一度、相続放棄をしてしまうと撤回することができません

相続財産の調査を十分に行うことが重要となります。

相続放棄の方法

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

さらに、亡くなられた方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

申述の方法は次の通りです。

  • 相続放棄の申立書と必要書類を亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出
  • 提出後、約1週間~2週間後に照会書が届きます
  • 回答書を送り返します
  • 相続放棄申述受理通知書が送られてきます
  • 必要があれば、相続放棄申述受理通知証明書を請求します

照会書には、

  • 相続放棄の意思に変わりがないか
  • 亡くなられた方の死亡を知った日がいつか

などの回答が求められます。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続きに必要な書類は次の通りです。

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 放棄する方の戸籍謄本
  • 放棄の申述をする方お一人につき、収入印紙800円分
  • 連絡用切手(各家庭裁判所により異なることがあります。)

これらの他に、相続放棄をする方によりさらに次の書類が必要となります。

【放棄する方が亡くなられた方の配偶者】
  • 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【放棄する方が亡くなられた方の子又はその代襲者(孫やひ孫)】
  • 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 放棄する方が代襲者(孫、ひ孫)の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【放棄する方が亡くなられた方の父母や祖父母】
  • 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなられた方の父母や祖父母に亡くなられた方がいらっしゃる場合は、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【放棄する方が亡くなられた方の兄弟姉妹およびおいめい】
  • 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなられた方の父母や祖父母の死亡の記載のある亡くなられた方の戸籍
  • 放棄する方がおいめいの場合は、本来の相続人(おいめいの親御さん)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

必要な場合は、追加の書類を求められることもあります

相続放棄を依頼する専門家

相続の放棄について相談する先として

  • 弁護士さん
  • 司法書士さん

が挙げられます。

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