遺言書の種類
遺言書には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
- 秘密証書遺言書
自筆証書遺言書
ご自身で書く遺言書のことです。
遺言書が有効になるための要件
- 15歳以上であること
- 全文手書きで書くこと
- 消せないボールペン等の筆記具で書くこと
- 書き終わった日付
- 書いた方の氏名
- 押印
メリット
- 自分で書くだけでよいので費用がかかりません
- いつでも手軽に書き始めることができます
デメリット
- 有効なものでない可能性があります
- 検認の手続きが必要です
- 紛失の恐れがあります
遺言書の内容を実現するには、まずは家庭裁判所で検認という手続きを受けなければなりません。
検認の手続きには1か月以上かかることもあるため、できれば検認の手続きを経ないで、すぐに手続きを始めたい方も多いでしょう。
検認の手続きが不要な遺言書があります
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書です。
公証役場の公証人に作成してもらい、さらに2人の証人の立会いのもと、作成する遺言書ですから、検認の手続きが不要となっています。
公正証書遺言書作成の流れ(ご自身で行う場合)
- 遺言の内容を検討
- 近くの公証役場にお電話
- 必要書類の確認
- 公証役場にお電話
- 公証役場で打ち合わせ
- 2名の証人を準備
- 公証役場の作成した文案を確認
- 文案がOKであれば、遺言書を作成する日時を決め、公証役場へ予約
- 当日に公証役場に行く(作成費用を公証人にお支払いします)
公正証書遺言書作成の流れ(専門家に依頼した場合)
- 専門家に遺言の内容を伝える
- 専門家が文案を作成するので、それを確認
- 公証役場の作成した文案を確認
- 遺言作成日の希望を出す
- 作成日に公証役場に行く(作成費用を公証人にお支払いします)
公正証書遺言書のメリット
- 遺言書の内容を誰かに書き換えられたり、紛失することがありません
- 自筆する必要がありません
- 検認の手続きが不要です
- 無効になる可能性が低いです
公正証書遺言書のデメリット
- 証人2名が必要です
- 時間がかかります
- 費用がかかります
秘密証書遺言書
秘密証書遺言書は、遺言書の内容を秘密にできる遺言書のことです。
作成方法
- 遺言書を書きます(パソコンでも可)
- 遺言書に署名、押印して封をします
- 封筒にも遺言書と同じ判子を押します
- 公証役場に行き、公証人1名と証人2名の前で、遺言書の入った封筒を出し、遺言書である旨、遺言書を書いた方の氏名、住所を申述します
- 公証人の方が申述と提出した日付を記載した後、遺言書を書いた方と証人の方がそれぞれ署名押印します
- 遺言書の入った封筒は、遺言書を書いたご自身が保管します
公証役場で秘密証書遺言書を作成しても、遺言書の要件を満たさない場合は、無効になってしまうので注意が必要です。
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